2022年12月22日
今般、厚生労働省から関係省庁(所管団体、行政機関等)等に対して、以下のとおり協力依頼がなされておりますので、ご留意頂きますようお願い申し上げます。
・従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感
染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や
保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
・従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、
改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員
等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰
性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
・従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定
され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査
陰性の証明書等の提出を求めないこと。
以上
現在、新型コロナウイルス感染症につきましては治癒証明を必要としておら
ず、季節性インフルエンザにつきましても、以前から、市内公立小中学校では
治癒証明が不要です。
このたびの通知を受け、保育所でも季節性インフルエンザの治癒証明が不要
となる旨の周知がなされておりますことを申し添えさせて頂きます。